税関申告

皆様、いかがお過ごしでしょうか。

 

日本に帰国中のO2でございます。

 

先日、カジノ法案が成立した為か、弊社への新規の問合せが増えてきている今日この頃です。

新規のお客様が多くなっているせいか、最近よく聞かれるのが「税関申告」について。

特に渡航先でのお金の持込みと持出しですね。

 

今回は弊社のお客様がよく渡航される韓国、香港、マカオ、フィリピンについてご紹介しましょう。

下記の金額を持込・持出する場合には税関申告が必要です。

<韓国>1万USD以上

<香港>12万HKD以上(2018年7月より)

<マカオ>12万MOP以上(2017年11月より)

<フィリピン>1万USD以上

なんと香港では今年から申告義務化されました。

申告すれば1,000万だろうが1億だろうがいくら持ち込んでも大丈夫です。

で、基本的にトラブルが起きるのは持出しの時です。

持込んだ金額より増えていた場合、税関職員は「何で増えてん?」ってなるわけです。

「いやいや、こういう理由ですよ。はい、証明書」

「あ~、なるほどね~、OK」

っていう流れです。

 

韓国のように厳しい国では、所得の証明書が無いと課税されますし、最悪没収もありえます。申告しなかった為に税関でめっちゃ揉めたって話はよく聞きますね。

一方、マカオ、香港、フィリピンは、所得の証明書が無くてもOKな感じで緩いです。緩いって言っても、もちろん持出申告しないとアウトですよ。

 

ところで、申告はしたけど、税金はいつ取られるの? どこで払えばいいの?

って思ったことはありませんか?

 

実は日本はカジノがある国のほとんどと租税条約を結んでいます。

ざっくり言うと海外で所得を得た場合、現地と自国のどっちで払ってもいいよという条約です。

基本的に税金というのは、納税者の居住国で払うか、源泉国(所得を得た国)で払うかという問題になるのですが、カジノ業界では通例として、源泉国で課税せず、居住国で課税するという対応になっております。

カジノでキャッシュアウトする時に課税された人なんていませんよね?

だから日本で申告して税金を払うことになります。

 

ちなみスロットマシンは例外の場合があって、ジャックポットが当たったら源泉徴収されている場合があります。

韓国はたしか22%だったはず。

その場合は、入国管理局に行って、出入国証明書(要は自分は183日以上滞在していないから居住民じゃないよって証明書)を貰って、カジノに申請すると税金分が戻ってきます。

要は自分は現地の居住民じゃないよ、だから自分の国で税金払うから、源泉徴収した分返してねってことです。

基本的にちゃんと税関申告していればトラブルになることはありませんし、弊社もサポートさせて頂きます。

 

ですので、皆様、安心してお越しください。

 

それでは本日はこのへんで。

 

Good Luck!!

 

 


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